フロン漏洩点検

フロン排出抑制法によるフロンの漏洩点検の義務化

フロン排出抑制法によるフロンの漏洩点検の義務化

業務用冷凍空調機器使用時のフロンの漏えいは地球規模の問題であると同時に、機器の能力を低下させ、ランニングコスト上昇・修繕費増加に直結する、ビジネスの問題でもあります。この星の未来のために、ビジネスの未来のために冷媒フロン類取扱技術者等による、定期点検と機器使用者による管理が必要です。

フロン漏洩点検は日創工業にお任せください

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フロンに関する法律(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)が改正され、平成27年4月1日から施行されました。この改正によって、フロン使用機器の所有者または管理者は、廃棄時だけでなく、日常的な管理が求められる他、一定以上の漏えい量がある場合は年次報告が必要になります。機器トラブル発生後では、フロンがほとんど漏えいしているケースがあり、能力低下被害の拡大を防ぐために、管理システム・点検・整備に精通し、認定を受けたエキスパート(冷媒フロン類取扱技術者等)による点検と早期の予防保全措置の実施が必要です。

日創工業の全ての作業員は冷媒フロン類取扱技術有資格者です

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冷媒フロン類取扱技術者証

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フロン排出抑制法のユーザー責任概要

適切な場所への設置

機器の損傷等を防止するため、適切な場所に設置すること、及び設置する環境の維持保全に努めること。

【例】
・機器に損害をもたらすような振動源がある場所への設置は避ける。
・機器の周囲に点検・修理の為の空間を確保すること。
・周辺機器の清掃を行うこと。

機器点検の義務化

・全ての機器を対象として、3ヶ月に1回以上の簡易点検を実施すること。

・一定(※1)の製品については専門知識を有する者による1年に1回以上の定期点検を実施すること。

(※1)

機種 圧縮機電動機定格出力 定期点検頻度
エアコンディショナー 7.5kW以上50kW未満 3年に1回以上
50kW以上 1年に1回以上
冷凍・冷蔵機器 7.5kW以上 1年に1回以上

※一定規模以上の機器の定期点検は、「十分な知見を有するもの」(専門知識を持った者)いわゆる「冷媒フロン類取扱技術者」等が実施します。

● 違反者には50万円以下の罰金

漏洩発見時は速やかな措置の実施

漏洩を発見した場合は、やむを得ない場合を除き、速やかに漏洩の箇所の特定・必要な措置を行うこと。又、修理しないままフロン類を充填することは原則禁止されています。

●違反者には50万円以下の罰金

点検などの履歴の保存

・機器の点検・修理・フロン類の充填・回収などを記録し、記録簿は機器を廃棄するまで保存すること。

・機器整備の際に、整備業者の求めに応じて当該記録を開示すること。

点検などの履歴の保存

●違反者には50万円以下の罰金

算定漏洩量報告

管理の適正化を促すため、一定以上(※2)の漏えいを生じさせた場合、漏えい量を国に報告する必要があります。

※2 : 1年間にフロン類をCO2換算値で1000 CO2‐ton以上の漏えい。

漏えい量 = 充量※ × GWP(CO2換算値) ≧ 1,000CO2-ton

※充量 = 機器の整備時における(充量 - 回収量)

●未報告・虚偽報告者には20万円以下の罰金及び10万円以下の過料

機器廃棄時のフロン類の回収

機器を廃棄する際は、第一種フロン類充填回収業者にフロン類を回収してもらい、「工程管理票」を交付してもらいます。又、回収後は機器を適切な方法で廃棄してください。

●違反者には50万円以下の罰金

フロン排出抑制法が施工された2つの理由

理由01
代替フロンの落とし穴
フロン漏洩点検は日創工業にお任せください

扱い易く無毒と言われた代替フロンですが、地球を温暖化させる温室効果が極めて高いことが問題になっています。各国が温室効果ガスの削減目標を次々と表明し、日本でも削減目標に代替フロンを含める方針を固めました。
2000年以降、温室効果・オゾン層への影響の大きい「特定フロン」から、「代替フロン」への転換が進んでいます。特定フロンは、2020年には先進国、2030年には途上国でも原則全廃とすることが決定されていますが、夢の物質と言われた代替フロンも地球を温暖化させる温室効果が極めて高いことが問題視されています。
温暖化は地球規模の問題であり、各国が温室効果ガスの削減目標を次々と表明。日本でも削減目標に代替フロンを含める方針で、その一環としてフロン排出抑制法を施工し、業務用エアコンなどのユーザーにも規制対象を広げることとなりました。

理由02
フロン類 回収率の低迷

業務用冷凍空調機器の廃棄時には、専門業者によるフロン類の回収等が義務付けられています。しかし、機器廃棄時の回収率は3割程度と低迷。
使用時の漏洩も多く確認されています。
業務用冷凍空調機器の廃棄にあたり不要となるフロン類が生ずる場合は、2015年4月に施工された「フロン回収・破壊法」に基づいてフロン類の回収等を行う事が義務付けられています。現在、全国約3万登録事業所の回収業者により、フロン類の回収が行われています。それらのフロン類は全国約70事業所の破壊業者により破壊処理が行われ、フロンの無害化が進められていますが、機器廃棄時の回収率は3割程度と低迷。使用時の漏洩も多く確認されています。そこで、「フロン回収・破壊法」を改正し、代替フロンの排出規制を強化した「フロン排出抑制法」が施行されました。

029‐252‐7471